福岡地方裁判所 昭和61年(ワ)2149号 判決
主文
一 被告は、原告に対し、金一〇三万六二五六円及びうち金一〇三万六一八四円に対する昭和五一年九月七日から支払ずみまで年一四・六パーセントの割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
三 この判決は一項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
原告は、主文一、二項と同旨の判決及び仮執行の宣言を求め、別紙のとおり請求原因を述べた。
被告は、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないので、請求原因事実を明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。
右の事実によれば、原告の本訴請求はすべて理由があるから認容し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を、仮執行の宣言について同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
当事者目録
福岡市博多区博多駅南二丁目二番一号
原告 福岡県信用保証協会
右代表者理事 永井浤輔
右訴訟代理人弁護士 廣瀬達男
福岡県嘉穂郡庄内町大字綱分八九三番地の一
被告 松本茂
請求原因
一 被告は、訴外株式会社福岡銀行(以下「訴外銀行」という。)から後記三のとおり金員を借り受けるに先立ち、原告に対し、保証委託の申込をしたので、原告は、昭和五〇年一〇月一一日これを承諾し、被告との間で、原告が被告に代って借受金債務の弁済をしたときは、被告は、原告に対し、右弁済金及びこれに対する代位弁済した日の翌日から年一四・六パーセントの割合による遅延損害金を支払う旨を約定した。
二 原告は、昭和五〇年一〇月一一日、訴外銀行に対し、被告が後記三のとおり借り受ける一〇〇万円の貸金債務について連帯保証することを約した。
三 被告は、昭和五〇年一〇月一七日、訴外銀行から一〇〇万円を次の約定で借り受けた。
(1) 利息 年八・六パーセント
(2) 利息支払方法 期間内前払
(3) 元金の支払方法 昭和五一年五月から昭和五三年九月まで毎月五日限り三万三〇〇〇円ずつ、同年一〇月五日限り四万三〇〇〇円をそれぞれ支払う。
(4) 借主が分割金の支払を一回でも怠った時は、貸主の請求により期限の利益を失う。
四 被告は、訴外銀行に対し、前記三の借受金につき、昭和五一年四月五日までの利息を支払っただけで、その余の支払をしないので、訴外銀行の請求により昭和五一年五月一一日期限の利益を失った。
五 そこで、原告は、昭和五一年九月六日、訴外銀行に対し、被告に代って次の金員を支払った。
(1) 貸金 一〇〇万円
(2) 利息 三万六二八四円
但し、貸金一〇〇万円に対する昭和五一年四月六日から同年九月六日まで(一五四日間)年八・六パーセントの割合による利息
(合計一〇三万六二八四円)
六 その後、被告は、昭和五六年九月二日、一〇〇円を支払ったので、代位弁済金残金は一〇三万六一八四円、内入金一〇〇円に対する昭和五一年九月七日から昭和五六年九月二日までの損害金は七二円である。
七 よって、原告は、被告に対し、一〇三万六二五六円及びうち金一〇三万六一八四円に対する代位弁済した日の翌日である昭和五一年九月七日から支払ずみまで年一四・六パーセントの割合による約定遅延損害金の支払を求める。